公益社団法人愛媛県柔道整復師会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人愛媛県柔道整復師会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を愛媛県松山市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、柔道整復術の進歩発展を図り、その医学的研究、柔道整復師の人材育成と資質の向上に努め、保険医療制度の適正な普及に協力して、もって県民の社会福祉と医療の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 柔道整復師の医学的研究に関する事業
(2) 柔道整復術の普及啓蒙に関する事業
(3) 柔道整復師の資質の向上に関する事業
(4) 柔道整復師の指導に関する事業
(5) 保険医療制度の普及に関する事業
(6) 県民の心身の健全な発達に関する事業
(7) 第5条に定める会員の相互扶助に関する事業
(8) その他、公益目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、愛媛県において行うものとする。
第3章 会員
(構成)
第5条 この法人は、法人の目的に賛同して次条の規定により会員となった柔道整復師をもって構成する。
(1) 正会員 愛媛県に居住し柔道整復を業とする施術所を開設する者
(2) 準会員 愛媛県に居住する(1)以外の柔道整復師
2 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(入会)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより入会申込書等を提出し、その承認を得なければならない。
(入会時納入金)
第7条 理事会で承認を受けた会員になろうとする者は、理事会において定める入会時納入金を支払う義務を負う。
(経費の負担)
第8条 この法人の事業活動に必要な経費に充てるため、会員は、総会の決議により定める会費納入規程に基づく額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときには、総会の決議を経て、当該会員を除名することができる。ただし、その会員に対し、総会の1週間前までに除名をする旨を通知し、総会において弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときには、その資格を喪失する。
(1) 第7条の入会時納入金の支払いを1年以上履行しなかったとき。
(2) 当該会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
(3) 柔道整復師の資格を失ったとき。
(4) 総会員が同意したとき。
(5) 会費の納入猶予を認められていない者で、会費を3箇月間納入しないで、勧告を受けた後2箇月間納入しなかったとき。
2 会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
(既納の入会時納入金及び会費等の不返還)
第12条 既納の入会時納入金及び会費等は、これを返還しない。
第4章 総会
(構成)
第13条 総会は、すべての会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。
(総会の種類)
第14条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は、毎事業年度終了後3箇月以内に開催する。
3 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会において開催の決議がされたとき。
(2) 総会員の5分の1以上の会員から、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求があったとき。
(権限)
第15条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項
(総会の招集)
第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。ただし、会長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた理事が招集する。
2 総会を招集するは、会員に対し、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により開催日の2週間前までに通知しなければならない。
(議長及び副議長)
第17条 総会の議長及び副議長は、当該総会において会長が指名する。
2 議長は、当該総会の公正かつ円滑な運営を確保し、副議長はこれを補佐する。
(議決権)
第18条 会員の議決権は、正会員、準会員ともに1人1個とする。
(決議)
第19条 総会の決議は、総会員の過半数が出席し、出席した会員の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。
2 前項の場合においては、議長は、会員として議決に加わらない。
3 第1項の規定にかかわらず、次の決議は総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合は、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数に達するまでの者を選任する。
(代理及び書面による議決権の行使)
第20条 総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決し、又は他の会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 会員が他の会員を代理人として議決権を行使する場合は、当該会員又は代理人は、この法人指定の委任状をこの法人に提出しなければならない。
3 第1項の規定により行使した議決権の数は、出席した会員の議決権の数に参入する。
(議事録)
第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事のうち1名は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第22条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 7名以上10名以内
(2) 監事 2名
2 理事のうち1名を会長、2名以上3名以内を副会長とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、会長を除く理事全員を法人法第91条第1項第2号に定める業務執行理事とする。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 副会長は、理事の中から会長により推薦され、理事会の承認を受けて選定する。
4 理事のうち、理事のいずれか1名及びその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係がある理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
6 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、その業務を執行する。又、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ理事会において定めた順序により、その業務執行に係る職務を代行する。
4 理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。また毎事業年度ごとに4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査し、各事業年度に係る事業報告及び計算書類等を監査する。
3 監事は理事が不正な行為をし、若しくは不正な行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告するため、会長に理事会の招集を請求することができる。ただし、その請求があった日から5 日以内に、その請求があった日から2 週間以内の日を理事会の日とする招集の通知が発せられない場合は、直接理事会を招集することができる。
4 監事は理事会に出席し、意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。
5 その他監事に認められた法令上の権限を行使する。
(役員の任期)
第26条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第28条 理事及び監事に対して、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
(名誉会長、顧問及び相談役)
第29条 この法人に、名誉会長1名、顧問及び相談役を若干名を置くことができる。
2 名誉会長、顧問及び相談役は、学識経験者又は本会に特に功労のあった者を理事会の決議を経て会長が委嘱する。
3 名誉会長、顧問及び相談役は、会長の諮問に応じ、本会の各種会議に出席して意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。
4 名誉会長、顧問及び相談役の任期は、委嘱した会長の在任期間とする。
5 名誉会長、顧問及び相談役の報酬等は、総会で別に定める。
第6章 理事会
(構成)
第30条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長及び副会長並びに業務執行理事の選定及び解職
2 理事会は、次の事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他一般社団法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
(招集)
第32条 理事会は、会長が招集する。
2 理事会を招集するときは、会議の日時、場所及び目的を記載した書面若しくは電磁的方法により、開催日の7日前までに通知しなければならない。
3 会長が欠けたとき又は事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序による理事が招集する。
4 会長以外の理事から会議の目的たる事項を記載した書面でもって理事会の招集の請求があった場合には、会長はその請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
(議長)
第33条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。
2 前項の場合においては、議長は、理事として議決に加わる権利を有しない。
(決議の省略)
第35条 理事が理事会の決議の目的である事項を提案した場合において、当該提案につき、議決に加わることのできる理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 組織編成
(業務の分担)
第37条 本会業務を分掌させるための常置機関、委員会を設置することができる。
第8章 事務局
(事務局)
第38条 この法人に事務局を置く。事務局の組織及び運営に関して必要な事項は理事会で定める。
第9章 資産及び会計
(資産の構成)
第39 条 この法人の資産は、次のものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 入会時納入金及び会費
(3) 寄付金品及び助成金
(4) 事業に伴う収入
(5) 資産から生じる収入
(6) その他の収入
(資産の管理及び運用)
第40条 この法人の財産の管理及び運用は、会長が行うものとし、その方法は、理事会の決議による。
(事業年度)
第41条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第42条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類は、毎事業年度の開始日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第43条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、通常総会に提出し第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第44条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載する。
第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第45条 この定款は、総会の決議により変更することができる。
(解散)
第46条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により、解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第47条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(その権利業務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1か月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第48条 この法人が精算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は認定法第5条第17号に掲げる法人であって、租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
第11章 公告
(公告の方法)
第49条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第12章 補則
(委任)
第50条 この定款の施行についての必要な規則は、理事会の決議により別に定める。
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